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平成19年2月20日
東 海 財 務 局
インタープラスト株式会社に対する行政処分について |
1.インタープラスト株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。
(平成19年2月9日)
⑴ 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘する行為
当社代表取締役社長は、その業務に関し、常務取締役管理統括本部長等との協議の場において、平成18年1月、収益拡大を図るため、レバレッジ1倍の外国為替証拠金取引(以下「当該取引」という。)の取り扱いを同年2月1日から開始し、当該取引を金融先物取引の受託契約等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し勧誘することで新規顧客を獲得することを決定した。
これを受け、当社取締役営業本部長は、その業務に関し、新規顧客の開拓業務を担当する営業員に対し、電話帳から無作為に抽出した者に架電して当社の概要及び当該取引の内容を説明するよう指示し、更にその説明を行う際、レバレッジ 10倍程度の外国為替証拠金取引の内容を説明しても良いと伝え、それらを実行させることにより、平成18年2月1日から同年10月12日までの間、受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対し、受託契約等の締結を勧誘させた。
平成18年2月1日から同月21日までの間、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当し、同月22日から10月12日までの間、当社及び当社の役員が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第4号に該当すると認められる。
⑵ 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
当社取締役営業本部長は、その業務に関し、新規顧客の開拓業務を担当する営業員に対し、受託契約等の締結の勧誘は相手方から厳しい口調で断られない限り継続するよう日常的に指導し、それを実行させることにより、平成17年7月1日から同18年10月12日までの間、受託契約等の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、当該勧誘を継続させていた。
平成17年7月1日から同18年2月21日までの間、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第5号に規定する「受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること」に該当し、同月22日から10月12日までの間、当社及び当社の役員が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第5号に該当すると認められる。
⑶ 金融先物取引について生じた顧客の損失の一部を補てんするため財産上の利益を提供する行為
当社は、顧客が平成17年7月13日から同年10月4日までの間に行った外国為替証拠金取引について生じた損失について、同顧客から「当社による不招請勧誘等により発生したものである」として約168万円の支払いを請求された。これに対し、当社は、社内調査の結果顧客が主張するような法令等違反行為の事実は認められなかったにもかかわらず、最終的には顧客の請求に応じ当社における外国為替証拠金取引につき発生した損失の一部を補てんするため当該顧客に対し金銭を支払うことを決定し、平成17年11月9日、84万円を支払った。
金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第9号に基づく同法施行規則第25条第3号に規定する「金融先物取引について生じた顧客の損失の一部を補てんするため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること」に該当すると認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については金融先物取引法第87条第1項第3号及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項、下記⑵については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
⑴ 業務停止命令
平成19年3月12日から同年4月11日までの間、全ての金融先物取引業務の停止を命じる。
ただし、金融先物取引の決済に伴う反対売買等の受託をすること及び委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金等の返還を行うこと並びにこれら業務以外で停止すると委託者等に著しい不利益を与えると当局が個別に認めたものを除く。
⑵ 業務改善命令
イ 今般の法令違反行為の責任の所在を明確化すること。
ロ 法令遵守に関する経営管理態勢の改善を図ること。
ハ 内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を策定し、役職員に周知徹底すること。
二 社内検査態勢の充実・強化のための方策を講じること。
上記のイから二について、その対応状況を平成19年3月19日(月)までに書面で報告すること。また、ロから二については、その実施状況を、当分の間3ヶ月ごとに書面で報告すること。
連絡・問い合わせ先 東海財務局 理財部 金融監督第3課 052−951−2498(直通) |
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