東海財務局トップへ戻る 新着情報 サイトマップ

平成171116

東海財務局

 

コスモエフエックス株式会社に対する行政処分について

 

1.コスモエフエックス株式会社に対して、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第85条第1項及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項の規定に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。

 

当社は債務超過状態にあるとしており、平成171114日に名古屋地方裁判所に対し、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項に基づく破産手続開始の申立てを行い、同年1116日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされている。

このような当社の状況は、金融先物取引法第87条第1項第4号及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあるときに該当すると認められる。

また、同報告によれば、当社は委託証拠金その他の保証金等について、自己の固有財産と区分していない等、金融先物取引法第91条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に基づく管理を行っていないと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については金融先物取引法第87条第1項第3号及び第4号並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、下記⑵については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、それぞれ命じた。

 

 

(1)業務停止命令

平成17年11月16日から平成18年5月15日までの間、全ての業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。

 

(2)業務改善命令

a 委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期すること。

b 上記(1)業務停止命令について、店頭に表示する等、委託者等への周知徹底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮すること。

 

 

連絡・問い合わせ先

東海財務局金融監督第1課証券監督室

052−951−2498(ダイヤルイン)

 


戻る 〒 460-8521名古屋市中区三の丸3-3-1
ご連絡先はこちら(ダイヤルインページへリンク)