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平成17年11月16日
東海財務局
| コスモエフエックス株式会社に対する行政処分について |
1.コスモエフエックス株式会社に対して、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第85条第1項及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項の規定に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
当社は債務超過状態にあるとしており、平成17年11月14日に名古屋地方裁判所に対し、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項に基づく破産手続開始の申立てを行い、同年11月16日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされている。
このような当社の状況は、金融先物取引法第87条第1項第4号及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあるときに該当すると認められる。
また、同報告によれば、当社は委託証拠金その他の保証金等について、自己の固有財産と区分していない等、金融先物取引法第91条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項に基づく管理を行っていないと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については金融先物取引法第87条第1項第3号及び第4号並びに金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、下記⑵については金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、それぞれ命じた。
記
(1)業務停止命令
平成17年11月16日から平成18年5月15日までの間、全ての業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止。
(2)業務改善命令
a 委託者等の間における公平に配慮しつつ、委託者等の保護に万全を期すること。
b 上記(1)業務停止命令について、店頭に表示する等、委託者等への周知徹底を適切に行うとともに、委託者等への適切な対応に配慮すること。
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連絡・問い合わせ先 東海財務局金融監督第1課証券監督室 052−951−2498(ダイヤルイン) |
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