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平成17年4月27日
東海財務局
商品投資販売業者に対する行政処分について
商品投資販売業者「グローバリー株式会社」に対して行った報告徴収の結果、商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)の規定に違反する行為が認められたため、本日、同社に対し、法第27条の規定に基づき下記の業務改善命令の処分を命じた。なお、農林水産省及び経済産業省においても、同社に対して同様の処分が行われた。
1.処分の名あて人
グローバリー株式会社
2.処分内容
(1)財務諸表の適切な作成・提出に必要な措置を講ずること。
(2)上記(1)に関し、その具体的計画及び実施状況を報告すること。
3.処分の原因となった事実
(1)法第8条第1項の規定により提出した許可更新の申請書に、虚偽の損益計算書を添付したこと。
(2)商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第14条第1項の規定により提出した業務報告書に、虚偽の損益計算書を添付したこと。
(注)金融庁、農林水産省及び経済産業省においては、上記処分と同時に、同社に対して、法第28条の規定に基づき業務停止命令の処分を命じた。
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【本件に関する問い合わせ先】 東海財務局理財部金融監督第二課 山本、村上 電話 052-951-2995 |
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